大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(う)1928号 判決 1962年5月30日

控訴人 原審検察官 田中良人

被告人 高宮政光

弁護人 大貫大八

検察官 屋代春雄

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役二年六月に処する。

原審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。

理由

本件控訴の趣意は、宇都宮地方検察庁検察官検事正代理次席検事金沢清作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し、当裁判所は事実の取調をした上、次のとおり判断する。

論旨第一は、要するに本件放火既遂の公訴事実に対し、これを放火未遂と認定した原判決の事実誤認を主張する一点に尽きる。

よつて先ず原判決が認定した本件放火の方法及び右放火による焼燬の程度を見ると、被告人は本件放火当時たまたま不在中の原判示の家族寮第一三寮一階六号室大貫来次方居室の前(北側)廊下から右居室の廊下掃出口(縦約三〇糎、横約八〇糎のベニヤ板張りの引戸二枚によつて開閉されるもの)の向つて左側の引戸を約五糎引き開け、同居室前廊下にある右大貫方炊事場に有り合せたマツチを擦り、点火した軸木を右手に持ちながら、左手でラツカー用シンナー液二五〇C・C入りの壜を右掃出口の隙間から居室内に差し入れ、その周辺の畳(表の毀損している古畳の上に莫蓙一枚と更にその上に薄縁一枚を重ねて敷いたもの、以下同様)及び引戸の敷居に同液約八〇C・Cを注ぎかけた上、これに右点火したマツチの軸木を近づけて引火せしめ、もつて前記第一三寮に放火したが程なく同寮に居住する浅川精らに発見消火されたため、右大貫方の前記掃出口東側引戸の一部(縦約二五糎、横約二五糎)及びこれに接する畳の一部(縦約四五糎、横約三五糎)をそれぞれ燃焼燬損させたほか、右引戸に接する柱の部分を約一粍の深度に、右引戸の敷居南縁のうち前記柱より約二五糎西方に至るまでの部分を約三粍の深度に、同鴨居南縁のうち、右柱より約三四糎西方に至るまでの部分を約三粍の深度にそれぞれ炭化せしめたというのであつて、原審が本件を未遂と認定した理由は原判決において説示するとおりであるが、これを要するに、浅川精が野沢喜美子の急報を受けて前記放火現場に馳けつけた時には、大貫方居宅内は煙で充満していたが、その廊下掃出口引戸のうち前記燃焼部分は既に燃え尽きていて、その燃え残り口には殆んど火の気はなく、また右引戸の敷居、鴨居、柱のうち前記炭化部分にも格別炎があがつていた気配はなく、僅かに同人方居室の畳のうち前記燃焼部分が炎をあげないで燻つていたこと及び火災の発見者である武沢ハツノや、同女から急を聞いてかけつけた野沢喜美子の両名が右浅川の消火行為以前に、特段の消火活動をした形跡がなく、被告人もまたなんら消火の挙に出ていないことが証拠上認められることから、たとえ大貫方掃出口の引戸の敷居、鴨居、柱が前記の部位、程度に炭化していても、これは媒介物たるシンナー液、畳、引戸の燃焼に伴う燃焼炭化であつて、これら媒介物の燃焼が自然鎮火すると共に、右掃出口の引戸の敷居、鴨居、柱等も自然に鎮火したものではないかと推認する余地が多分にあつて、右媒介物が自然鎮火した後もなおこれとは独立に燃焼を開始するに至つたものと肯認するに足る確証がないことにあるのであつて、畢竟本件放火の媒介物である前記液体の燃焼が自然に鎮火すると共に本件建物の一部である前記掃出口の敷居、鴨居、柱を燃焼した火も自然に鎮火したものと認められることが、原審において本件放火を未遂と認定した理由となつているのである。

凡そ、放火による火勢が放火の媒介物を離れて、家屋が独立して燃焼する程度に達したときは放火の既遂をもつて論ずべきであつて、そのことは、既に最高裁判所屡次の判例が示すところである(最高裁判所刑事判例集第二巻第一二号一四四三頁、同第四巻第五号八五四頁参照)。そして一旦燃焼の程度が右の程度に達した以上、その後火が人為的に消火せられようと、或いは自然に鎮火しようと、それは放火既遂罪の成立に何ら消長を及ぼさないものと解するのが相当であつて、右の独立して燃焼する程度に達したか否かは、燃焼による物質的損傷の程度によつて認定せられるべきものである。

しかるところ、本件放火によつて前記大貫方居室の掃出口東側引戸に接する柱と右引戸の敷居及び鴨居が燃焼し、それぞれ前記の範囲と程度において右柱等が炭火していることは前記のように原判決が認定しているところであつて、また当審における事実取調の結果に徴しても優にこれを認め得るのであるが右燃焼による柱等の損傷の状態から勘案すれば、本件放火による火勢がその媒介物を離れて、既に独立して燃焼する程度に達したものと認めるのが相当である。さすれば本件放火は既遂と認めるべきであるのにかかわらず、原審がこれを未遂に終つたものと認定したのは、その認定を誤つたもので、もとより右認定の誤が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。

よつて本件控訴は理由があるから、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条に則り原判決を破棄し、論旨第二(量刑不当の主張)についての各所論を考慮し、同法第四〇〇条但書により、更に次のとおり自判する。

当裁判所が認定した犯罪事実及び証拠の標目は、原判示の罪となるべき事実中、「もつて現に人の住居に使用する前記第一三寮に放火したが、程なく同寮に居住する浅川精等に発見消火されたため」とあるのを「もつて現に人の住居に使用する前記第一三寮に放火し、」と、また「夫々炭化せしめたに止まり、同寮焼燬の目的を遂げなかつたものである。」とあるのを「夫々炭化せしめ、もつて被告人その他の者が現に居住する前記第一三寮を焼燬したものである。」とそれぞれ訂正するほか、原判決と同一であるからこれを引用し、原判決の「本件放火を未遂と認定した理由」の項を削除し、被告人の本件所為に対し次のとおり法律を適用する。

被告人の所為は刑法第一〇八条に該当するので所定刑中有期懲役刑を選択し、犯状憫諒すべきものがあるので同法第六六条、第七一条、第六八条第三号により酌量減軽をした刑期範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、原審における未決勾留日数中六〇日を同法第二一条に従い右本刑に算入し、原審及び当審の訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項但書に則り、全部被告人に負担させないこととする。

なお本件犯行当時、被告人が心神耗弱の状態にあつた旨の原審弁護人の主張は、証拠上被告人が犯行当時に是非、善悪を弁別する能力を著しく缺如していたものとは到底認められないからこれを採用しない。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長判事 小林健治 判事 松本勝夫 判事 太田夏生)

検察官の控訴趣意

第一点原判決は、事実の誤認があつて、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかである。原判決は「被告人が被告人居住の建造物に火を放つてこれを焼燬しよつて社団法人全国珠算教育連盟共済組合から災害給付金五十万円の給付を受けようと企図し昭和三十六年四月十三日午前十一時三十分頃宇都宮市雀宮町三〇六三番地所在の家族寮第一三寮(関東財務局宇都宮財務部管理の国有財産)一階第六号室大貫来次方居宅の掃出口およびその附近一帯にラツカー用シンナー液八〇ccを振り掛けこれに燐寸を使用して点火しよつて同所一帯を燃え上らせもつて火を放て現に人の住居に使用する右建造物を焼燬した」という放火既遂の公訴事実に対し、被告人の前記犯行によつて「大貫方の掃出口東側引戸の一部(縦約二五センチメートル、横約二五センチメートル)及びこれに接する畳の一部(縦約四五センチメートル、横約三五センチメートル)を夫々燃焼燬損させたほか、右引戸に接する柱の部分を約一ミリメートルの深度に、右引戸の敷居南縁のうち、前記柱より約二五センチメートル西方に至るまでの部分を約三ミリメートルの深度に、同鴨居南縁のうち、同柱より約三四センチメートル西方に至るまでの部分を約三ミリメートルの深度に、夫々炭火せしめた」ことを認めたが「大貫方掃出口の引戸の敷居、鴨居、柱が判示認定の部位程度に炭化していても、これが媒介物たるシンナー液、畳、引戸の燃焼に伴う燃焼炭化であつて、これら媒介物の燃焼が自然鎮火するとともに、これら敷居等も自然鎮火したものではないかと推認する余地が多分にあり、右媒介物が自然鎮火した後もなおこれとは独立に燃焼を開始するに至つたものと肯認するに足る確証が存しないから、結局本件放火は未遂に終つたものと認定するほかはない。」とし、よつて刑法第一一二条、第一〇八条に該当するとしている。(原判決、記録二四六丁乃至二五〇丁、参照)しかし武沢ハツノの司法巡査に対する供述調書(記録四四丁乃至四七丁)、野沢喜美子の検察官に対する供述調書(記録四八丁乃至五二丁)、浅川精三の司法巡査に対する供述調書(記録五三丁乃至五八丁)、受命裁判官の検証調書(記録一五一丁乃至一六七丁、特に一六四丁および一六六丁の各写真参照)、証人浅川精三の証言(記録一七二丁乃至一七五丁)、被告人の検察官に対する供述調書(記録一一三丁乃至一二八丁)等を綜合考察すれば、被告人が火を放つた当時シンナー液が振りまかれたところ、一帯が火勢が強く、一時に炎上して燃焼を開始した。その後しばらくたつて武沢ハツノが偶々現場附近を通りかかつたところ、大貫来次方部屋下窓の戸の板が七、八寸四方燃えぬいて部屋の中から煙が出ているのを見た。そこで驚いて人を呼んだところ同寮居住者の野沢喜美子等が現場にかけつけたところ前記下窓の戸の板が焼け落ち部屋の中から白煙が出ており、部屋中は白煙で一杯であつた。そこで叫び声を挙げたら浅川精三がその場にかけつけバケツに水を汲んで火を消しとめたが、当時も大貫方居室内には白煙が充満していたものであることが認定出来る。しかも、現場の実況見分の結果(記録二八丁乃至四三丁)によれば、前記判決認定の如く相当発火しているものであつて、斯の如く炭化程度に達していることは、理論上前記建物の一部である右部分が独立燃焼をするに至つたものと認め得るものであつて、前記火災発見当時の燃焼状況を綜合して考えるときは、燃焼媒介物のシンナー液等と共に本件建造物たる大貫来次方居宅掃出口引戸の敷居、鴨居、柱が渾然一体となつて独立した燃焼を継続し得る状態に達していたことが明らかであつて、放火既遂の事実が認められるものと信ずる。然るに、原判決が右事情を看過し、本件放火は未遂に止るものと認定したのは、明らかに重大な事実の誤認をしたものと謂うべきである。

(その余の控訴趣意は省略する。)

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